福島県立美術館友の会 会則

名称と事務局
第1条 この会は、福島県立美術館友の会(以下「友の会」といいます)といい、事務局を福島県立美術館(以下「美術館」といいます)内におきます。
目的
第2条  友の会は、美術を愛する人たちが集い、美術館の活動へ協力し、美術館の支援を得ながら、会員どうしの親睦を深め、本県の文化の向上に努めます。
事業
第3条 目的達成のために、次の事業を行います。
1 鑑賞会や講座や研修旅行などを開催します。
2 会報を発行します。
3 その他の必要な事業を行います。
会員と年会費
第4条 会員には4種類あります。友の会は会費などを財源とします。年会費は総会で決めます。年会費は主に運営事務費とし、各種の講座、研修旅行などでは実費を集めます。
種類 年会費
小・中学生 500円
高校生 1,000円
大学生・大人 1,500円
サポート会員 10,000円 (会費面で特別に協力する会員)
また、サポート会員以外の年会費は、4月から9月までに申し込みの場合は上記の全額となり、10月から翌年3月までに申し込む場合は半額となります。
役員と会議
第5条 役員は総会で選ばれ、任期は2年です。再任をさまたげません。また、役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは前任者が職務を行います。
1 役員
ア 会長 1名 (友の会を代表し、会務を統括します)
イ 副会長 2名 (会長を補佐します)
ウ 理事  若干名 (会長と副会長と会計幹事2名が含まれます。運営に関する事柄を審議します。)
エ 監事 2名 (監査をします)

2 補欠や増員で選ばれた役員の任期は、前任者あるいは現任者の残った期間とします。
3 会長と副会長は理事の間で選ばれます。
4 理事と監事は兼ねられません。
5 会議は総会と役員会などです。

総会は年1回あり、事業報告と計画、収支と予算、会則の改正、役員の選出などを審議します。
会長は臨時総会を開くことができます。
役員会は、総会で決まった事柄の運営や、総会に提案すべき事項を審議します。
会長が認めれば、会議に助言者を招くことができます。助言者は採決に加われません。

6 役員会が認めれば、顧問をおけます。会長が任命します。顧問は採決に加われません

7 支部や部会やチームなどをおけます。その活動に必要な事柄は、役員会が決めます。
8 出席者の過半数で、議事が決します。
会計年度
第6条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
美術館の支援
第7条 友の会は、美術館から支援を受けられます。
その他
第8条 この会則を除き、補則などの友の会の運営に必要な事柄は、役員会で決めます。
補則1 会員の特典
すべての会員は次の特典を受けます。
1 会報の送付
2 鑑賞会、講座などの各種事業案内の送付
3 研修旅行の優先的受け付け
4 レストランでの割り引き
5 その他の事業への参加と優待
補則2 会員の募集と会費と会員の有効期限
1 いつでも入会を受け付けます
2 年会費は現金、あるいは郵便局用の払込取扱票のどちらかの方法を選べます。
3 年会費は、途中で退会された時も、払い戻ししません。
4 会員の有効期限は年度末までです。
5 更新日は毎年4月1日付けです。